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エステの回数券の売り方|あなたのサロンは法律をちゃんと守ってる?

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エステサロンに通うといえば回数券で前払い。

10回分、20回分をまとめて購入し継続して通うという方法です。

この回数券販売を個人サロン、自宅サロンでも取り入れているところもあります。

ただしこの回数券販売。

回数券販売のための法律があるほど複雑なルールを守らないといけません。

このルールを知らず、

「まとめて入金がある。」
「リピートが確保できる。」

とメリットだけ見て販売すると大変です。

回数券販売のルールをまとめました。

個人エステサロン、アロマサロンなどで回数券販売をしているオーナー様は必見です。

エステサロンで回数券販売する事のメリットは?

この記事のポイント 
個人サロン・自宅サロンは回数券の販売はおススメしない
回数券販売の法律が複雑
法律守ってないと全額返金のリスクがある
どうしても回数券販売するなら5万円未満に。

※長い記事だから、時間がない人はまずポイントだけおさえてね。
ブックマークして後からじっくり読むといいよ。

個人サロンで回数券販売はやるべきか

エステサロンの販売方法で代表的なものが回数券販売です。

3回分、5回分、10回分など前もって複数回分の料金を支払ってもらうもの。

前払いや高額販売が何度も問題になりながらいまだ回数券販売が主流になっているのはエステサロン側にメリットが大きいからです。

そのメリットとは何でしょうか。

メリット1|まとめて入金がある。

まとめて入金はサロンに大きなメリット。

自宅サロンや個人サロンでもまとまった入金は非常にありがたい。

まとめて先払いしてもらうかわりに1回あたりのお値段を安くしてお客様に入金してもらうことがほとんどです。

回数券のメリットその2|リピーターが確保出来る。

回数券を買ってもらうとお客様をリピーターとして確保することが出来ます。

前払いしか予約を入れないサロンもあります。

リピーターはサロンの安定経営に必要です。

リピーターが確保できる方法として回数券は有効な方法なのです。

エステの回数券販売にまつわる法律を知らないと怖い

最近、成人式の着物レンタル会社はれのひと旅行会社てるみくらぶの倒産により、前払いは問題視されています。

前払いを嫌がる人も増えてきました。

ただエステサロンは継続して通ってもらうためまとめて前入金をお客様にはお願いしやすい。

トラブルが多い前入金だからこそ、回数券販売にまつわる法律は複雑なルールがたくさんあります。

そして、この法律を知らずに守っていない個人サロン、自宅サロンがたくさんあります。

大手チェーンのエステサロンは、顧問弁護士や法律の専門家がいて、法律を守って販売するよう取り組んでいます。

回数券販売は必ず法律にそっておこないます。

法律を守らないというか、知らないサロンもあります。

ひどいところでは、数年前健康分野からエステ業界に参入きたある上場企業で、20店舗あるサロンすべて法律を守らずに回数券を販売している所もありました。

個人サロンで回数券販売をするなら知っておくべき2つの法律

エステサロンで回数券販売をするのに知っておくべき法律があります

回数券販売の法律で知っておくべきものが2つあります。

特定商取引に関する法律
特定継続的役務提供

この2つです。

私なりにわかりやすく説明してみますね。

最初に「役務」(えきむ)という言葉を覚えましょう。

役務とは他人のために行う労務やサービス。

「役務」とは、トリートメント、マッサージやフェイシャルなど労務、サービスとしてお金を頂いているもののことです。

要するにエステサロンで商品販売以外のもの。

フェイシャル、アロマボディや痩身のことを法律用語ではすべて役務と呼ばれます

法律用語ですから覚えておいた方がいいです。

 

特定商取引に関する法律とは事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律。 訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めている。

 

特定継続的役務とは長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引のこと。現在エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされている。

ちょっと難しいのですがかなりわかりやすく説明してあるので、一度見ておいてください。

「役務」を回数券で販売する場合、「特定継続的役務」(とくていけいぞくてきえきむ)というものに当てはまる事があります。

継続的
 ↓
1回では終わらない、継続手して行う。

役務
 ↓
商品ではなく、サービス。

まさに回数券販売です。

エステティック以外ではどんなものが特定継続的役務に当たるのかというと…。

語学教育
学習塾等
家庭教師等
パソコン教室等
結婚情報提供

どれも継続してサービスを提供するもの。

エステサロンでも回数券を販売せず、1回ずつ予約の度にお金を頂けば、特定継続的役務にはあてはまりません。

当てはまるのは

1ヶ月以上継続するもの。
金額が5万円以上になるもの。

5万円には回数券と同時に買われた商品代も含まれます。

具体的な例を出してみます。

パターン①

①1回10,000円のフェイシャル(役務)
②40,000円の商品

を購入した場合。

合計5万円ですが、役務が1回で終わるため特定継続的役務ではない

パターン②

①1回50,000円のボディ(役務)
を購入した場合。

合計5万円ですが、役務が1回で終わるため特定継続的役務ではない。

パターン③

①1回4,000円のコースを10回分=合計40,000円購入。

月2回通う予定なので5か月継続する役務を購入することになる。

でも50,000円を超えていないので特定継続的役務ではない。

パターン④

①1回4千円のコースを10回分=4万円。
②1万円の化粧品

合計5万円を購入。

月2回通う予定なので5か月継続する役務を購入することになる。

合計金額も5万円を超えているので特定継続的役務になる。

おわかりになりましたか?

合計5万円を超える金額の購入。
1か月以上継続して通う予定。

   ↑
2つとも当てはまるのが特定継続的役務です。

回数券を販売するとき、一緒に販売した商品は「役務に通って、結果を出すのにセットで使う必要がある商品。」とみなされます。

法律用語では「関連商品」と呼ばれます。

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契約書を交わさずに回数券販売したら、最悪は全額返金に…

回数券販売に契約書は必要です

「特定商取引に関する法律」ではエステサロンで回数券を販売するときにいろいろなことが義務付けられています。

代表的なものを見てみましょう。

概要書面を交わすこと。
契約書面を交わすこと。
8日間のクーリングオフを設けること。
クーリングオフの説明をすること。

など。

ここで、ドキッとした人、いませんか?

1
 
ええええええ!私、契約書なんて書かないまま、回数券販売してる…。

うん、そうなんです。

契約書を交わしてない自宅サロンを私もいっぱい知っています。

実は、契約書書いてないと怖いんです。

契約書を書いていないと何年たっても「契約不成立」とみなされてしまう。

回数券を全部消化してもお客様から「 全額返金」を要求される。

そんな事もあるのですよ。

必要な書類は、楽天でも買えますよ。

同じような書類ですが、どちらが抜けてもNG。

どちらも書くようにしてください。

書面を書くのやいや。でも回数券を販売したいなら金額を5万円未満におさえることです。

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クーリングオフについても知っておこう

特定商取引に関する法律では、クーリングオフも取り決めがあります。

クーリング・オフとは、契約をした後、消費者に冷静に考えなおす時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除ができる制度です。
引用元:東京くらしWEB

回数券購入から8日間、お客様は無条件で解約することが出来ます。

8日間、予約に来ていてもすべて返金です。

一緒に買われた商品、「関連商品」も返品することが出来ます。

お客様が使用していれば返品は出来ませんが、大切なのはお客様の意志で使ったかどうか。

お客様の意思ではないと取られるパターンを覚えておきましょう。

パターン①

化粧品の使い方を教えるため
使う順番をボトルに書いてあげた。

パターン②

サロンでスタッフが商品の開封した。

この2つのパターンは「返品防止策」と
とられてしまう最悪のパターンです。

小さなサロンでの回数券販売はやるべきか

私は小さなサロン、自宅サロンでの回数券販売はあまりオススメしません。

あまりにも手間がかかるのにリスクもある。

法律のことをチャンと勉強する手間。
お客様に書面を2つも書いてもらう手間。

そこまで手間をかけてもクーリングオフ返金になるリスクがある。

手間とリスクが割に合わない。

どうしても回数券が必要なら・・・

自宅サロン、個人サロンの回数券販売はリスクが多いので本当におすすめしません。

どうして回数券を販売したいなら、5万円未満にすることをおすすめします。

どうしても5万円以上販売したいなら法律に沿って契約書を発行しましょう。

特定商取引に関する法律

特定継続的役務提供

特定商取引に関する法律(ウィキペディア)

特定継続的役務提供(ウィキペディア)

クーリングオフ

書面も準備しましょうね。

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